初めての相続で悩まない!相続税申告の流れ

相続税相談対応

福岡にお住まいの方で、はじめての相続に突然直面して何から手を付ければよいか迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

もしからしたら「相続税の申告書提出は必要なのか?」、「相続税申告書ってどのように記載すればよいか?」、「税務署にいつ行けばよいか?」といったことで心配になっているかもしれません。

そのような心配事が少しでも払拭できるように、今回の記事では「相続税申告書の提出までの流れ」を中心に説明いたします。

目次

そもそも相続税の申告とは必要か?

はじめに、うちって、相続税の申告書を提出する必要があるのといった疑問をお持ちの方も多いかと思います。

相続税申告は「遺産総額が基礎控除以下」であれば、原則として相続税の申告書を作成、提出する必要はありません。つまり、相続税の納税は必要ないということになります。

相続税申告が必要なのかの分岐点となる「相続税の基礎控除額」ですが、下記の通り、計算されます。

3,000万円 + 600万円×法定相続人の

つまり、法定相続人に方が2名であったら、遺産総額が4200万円以下であれば、基本的に相続税の申告は必要ありません。また、仮に法定相続人が3名であったら、遺産総額が4800万円以下であれば、申告は必要ありません。

上記の計算で、基礎控除額を超えてしまった場合は、相続税の申告が必要となりますので、心の準備をいたしましょう。

相続税の申告は、相続開始から10か月以内

上記基礎控除の把握の過程で、遺産総額が基礎控除額を超えており、相続税の申告が必要な場合には、期限までに相続税の申告が必要となります。

相続開始を知った日(死亡日)の翌日から10カ月以内

相続税の申告期限までに、相続税申告書と納税を行わなければなりません。被相続人の方が亡くなられ、悲しみに暮れる日々を過ごす中での作業となります。また、いろいろと慌ただしく日々が過ぎていきますので、余裕をもって準備することをおススメします。

相続税税申告書の記載

はじめて相続税申告書を作成される方も多いかと思います。

相続税の申告書、実は、第1表~15表と種類が豊富にあります。さらに、被相続人の方が残された相続財産の種類や適用する各種控除に基づき、準備すべき申告書用紙が変わってきますので注意が必要です。

様式については、下記の国税庁のウェブサイトをご参照ください。

【参考】相続税の申告手続

あわせて読みたい
B1-2 相続税の申告手続|国税庁

まとめ

以上、簡単ですが、相続税申告の流れについての記事となります。

まずは、相続税の申告が必要かどうか、必要であれば、相続税で必要となる書類の収集や提出する申告書の様式確認をおこなってみてはどうでしょうか。

もし福岡の方で、相続税申告にあたって専門家に相談されたい場合は、お気軽に「つなぐ相続センター」にご相談ください。

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この記事の監修者

宮川 英之 公認会計士・税理士

つなぐ相続センター代表。福岡県内で相続税、贈与税の相談から申告書作成、提出、税務調査対応まで一貫して手掛けている。

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