相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、贈与を受けた場合にその贈与に対して一定の税金を支払う制度です。
具体的には、60歳以上の父母や祖父母などの直系尊属から18歳以上の直系卑属である推定相続人や孫が贈与を受けた場合に適用されます。
この制度では、受け取った贈与の額から2500万円の特別控除を差し引いた残額に20%の税率をかけて課税します。贈与者が死亡した場合は、相続税額の計算において先に課税された贈与税相当額を相続税額から控除して精算されます。
相続税申告書の記載
相続税申告書においては、相続時精算課税贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算します。
相続税には基礎控除(3000万円と法定相続人1人当たり600万円)が適用されるため、贈与税額が相続税額を超える場合は、先に申告納付した贈与税の還付を受けることができます。
また、相続時精算課税制度は贈与者ごとに適用され、父母の双方からそれぞれ贈与を受けることも可能です。
贈与者が死亡した場合
贈与者が死亡した年の贈与については、相続税で申告します。
相続時精算課税の適用を初めて受ける場合、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書と一緒に提出します。
また、相続時精算課税の適用を初めて受ける年に贈与者が死亡した場合は、相続時精算課税選択届出書を贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)又は相続開始の日の翌日から10か月を経過する日(相続税の申告期限)のいずれか早い日までに、相続税の納税地の税務署長に提出します。
この際、贈与税の申告書の提出は必要ありません。
令和6年度税制改正
令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後の相続時精算課税贈与には、110万円の基礎控除が創設されました。
110万円以下の贈与の場合は、贈与税の申告は不要となりますが、相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。
また、相続時精算課税贈与を受けた土地や建物が相続税の申告期限までの間に、令和6年1月1日以後に災害により一定の被害を受けた場合は、相続税の課税価格に加算する額の計算の際、被災価額を贈与時の価額から控除することができます。
相続時精算課税の適用を受ける際には、相続時精算課税選択届出書の提出が重要です。提出を忘れると、暦年課税が適用され、思わぬ税負担が生じる可能性があるため、注意が必要です。