遺産分割協議の流れ
遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きです。
遺言書がある場合は、原則的には遺言書通りに遺産分割を行いますが、遺言書に記載されていない遺産については協議の対象となります。
遺産分割協議には、すべての相続人が参加する必要があります。
参加すべき相続人を特定するためには、戸籍資料などを調査して確認します。 また、遺産分割の対象となる財産を調査・把握する必要もあります。
もし後から遺産が見つかった場合、遺産分割をやり直す必要が生じることもありますが、分割協議書に後から見つかった遺産の取り扱いを記載しておけば、その通りに扱われます。
遺産分割協議の手続き
遺言書の有無や相続人の確認、遺産分割の対象となる財産の把握が完了した後、遺産分割の協議を行い、合意内容を記した遺産分割協議書に相続人全員が署名・捺印し、各自が1通ずつ保持することで、遺産分割協議は終了します。
遺産分割には法律上の期限はありませんが、相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」となっていますので、それまでに遺産分割を完了しておくことがスムーズです。
分割ができなかった場合の相続税申告 10か月以内に遺産分割が終わらない場合、一時的に法定相続分に基づいて相続税申告を行います。
その後、修正申告や更正の請求が行われることになりますが、小規模宅地等の特例や配偶者控除などの適用を受けるためには、原則的に期限内に申告を行う必要があります。
期限後に優遇措置を受けるためには、一時的な申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する必要があります。
協議が決裂した場合
遺産分割協議で決まらなかった場合 遺産分割協議が決裂した場合、家庭裁判所で調停が行われます。裁判官が提示する調停案に相続人全員が同意すれば、調停は成立します。
遺産分割調停も不成立となった場合、家庭裁判所が審判を行います。この場合、法定相続分を基準にして相続財産が分けられますが、相続人から提出された主張や資料を総合的に考慮し、遺産分割の方法が決定されます。