相続手続きの簡略化について

相続手続きはかなり手間がかかります。

相続人を確定させるためには、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全戸籍謄本を集める必要があります。

具体的には、まず亡くなった時の本籍地において、最新の戸籍謄本を入手し、それを基に一つ前の戸籍謄本を取得します。

それを繰り返して、出生まで遡るわけです。これが遠方の場合は郵送で手続きを取る手間もかかり、非常に手続きが煩雑です。

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法定相続情報証明制度

2017年に始まった「法定相続情報証明制度」は、相続手続きの手間を大幅に軽減できるものですが、最初に証明書を作成するためには依然として出生から死亡までの戸籍謄本を揃えなければなりません。

そこで、2024年3月1日から始まる「広域交付制度」が注目されます。

この制度では、どこの本籍地の戸籍謄本でも、出生から死亡までの戸籍謄本一式を最寄りの役所窓口で一括で請求できる仕組みです。

これにより、従来の手順で各本籍地の役所に謄本を順にたどりながら手続きを行う手間や時間を大幅に削減できます。

ただし、この制度を利用できるのは、相続人本人である配偶者や親、子などに限られます。税理士や弁護士等の専門家による代理申請は認められていないため、注意が必要です。

参考

戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

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この記事の監修者

宮川 英之 公認会計士・税理士

つなぐ相続センター代表。福岡県内で相続税、贈与税の相談から申告書作成、提出、税務調査対応まで一貫して手掛けている。

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