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福岡で相続税・贈与税の申告をするためのガイドブック
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    空き家の取壊しはいつまで?

    被相続人の居住用家屋と敷地を相続したものの、今後住む予定がなく売却することもあるかと思います。 この場合、譲渡益の3000万円控除(相続空き家の特例)を受けるには、相続人の側で空き家を取り壊し、更地で売却することが現実的です。 相続空き家の特...
    2022.01.25
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公認会計・税理士 宮川英之
つなぐ相続センター代表
福岡市天神にて、相続税・贈与税申告のご相談、申告代行、税務調査対応、事業承継(M&A)に対応しております。
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