福岡で相続発生したら!土地・建物の相続税申告の注意点

不動産

こんにちは、福岡市天神のつなぐ相続センターです。

相続では、様々な資産を遺産として引き継ぐことになります。
相続において、ある程度の財産を取得した場合、一定の条件の下で、相続税の課税対象となります。

財産の中でも、面倒なのが不動産です。不動産は、相続発生時に、資産価額がすぐに判断できるものではありません。不動産については、個別に相続税評価額の計算が必要なのです。

さらに、やっかいなことに、不動産については、土地の形状、種類や、所在する場所によって評価額の計算方法は変わりますので注意が必要です。こちらは次回の記事で詳細を記載します。

今回の記事では、簡単に不動産を相続した場合を想定して、相続税申告の仕組みと不動産の相続税評価に関する方法について説明していきたいと思います。

目次

相続税は財産全体に税金発生

相続税は取得した財産ごとではなく、亡くなった人の保有財産全体に対して課される税金です。当然ですが、遺産に不動産があれば、土地、建物にも課されます。

基本的に、各相続人が納める相続税は取得した財産割合に応じて決まります。

したがって、全体の財産(土地、建物の評価)を把握することが必要となります。自分自身が取得した財産の相続税評価額を算出するだけでは、納税額は出せません。木を見て森を見ずにならないように注意しましょう。

仮に相続財産の50%を取得した人の場合、相続税の総額が1,000万円だった場合、500万円を納めることになります。

相続税の税額を出すには、全体の財産把握が必要

相続税の税率に注意も必要

相続税は、全体の相続財産が多いほど税率が高くなる仕組みとなっています。
相続財産の総額が多いと、取得した相続財産が100万円だけだとしても、最高税率(55%)が課される可能性もあります。不動産があれば、評価結果によるということです。

国税庁サイト「No.4155 相続税の税率」

相続税には基礎控除額というものがあり控除することができます。

計算式は、下記の通りとなります。

【相続税の基礎控除額の計算式】
3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額

もしも、相続財産の総額が基礎控除額以内の場合は、相続税は無となります。

したがって相続税がどのくらい納めることになるのかは、最初に相続財産の総額を計算し、基礎控除額を超えるかを確認してください。

まとめ

以上、まずは全般的な相続税の計算の注意点でした。次の記事では、具体的な不動産の評価方法として建物・家屋の評価方法について、説明してきいたいと思います。

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