相続登記に関するコラム

相続登記について

被相続人、相続人ともに高齢化が進むことで、相続が短期間に連続して発生することが今後常態化すると思われます。

このような状況下では、不動産の相続に関しても適切な手続きを行わないと、法定相続分で分割されてしまい、所有者不明土地が増える原因となります。

遺言や遺産分割協議によって適切に土地の帰属者(取得者)を決定し登記することが重要です。

遺産分割協議の難航と対策

数次にわたり相続が行われる場合、法定相続人や代襲相続人が多数となり、遺産分割協議で取得者を決定することが困難になることが予測されます。

そのため、早期に遺言書を作成し、遺産分割協議を行って土地の帰属者を決めることが必要です。

相続開始から3年以内に登記

令和3年の法律改正により、令和6年4月1日以降に相続が開始された場合、不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。(詳細については、国税庁のサイトをご覧ください。)

また、令和6年4月1日前に相続が開始された不動産については、令和9年3月31日までに相続登記を行う猶予期間が設けられています。

正当な理由なく相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。

相続人申告登記で過料を回避

遺産分割協議が難航し、3年以内に相続登記を行うことが見込めない場合、相続登記義務を履行したものとみなす「相続人申告登記制度」が令和6年4月1日から開始されました。(詳細については、相続人申告登記制度に関する法務省のサイトをご覧ください。)

相続人は、一定の条件の下、下記事項を法務局の登記官に申し出ることで簡易な措置をとることができます。

  1. 所有権の登記名義人について相続が開始したこと
  2. 自らがその登記名義人の相続人であること

なお、相続人申告登記を行った後に遺産分割協議によって不動産を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内に、遺産分割の内容に応じた相続登記を行う必要があります。

相続登記の登録免許税の免税措置

相続登記に伴う登録免許税については、令和7年3月31日までの登記について次の2つの免税措置があります。(詳細については、国税庁のサイトをご覧ください。)

  1. 相続により土地を取得した相続人が相続登記を行わないで死亡した場合
    • 相続人が相続により取得した土地の所有権移転登記を受ける前に死亡した場合、その死亡した相続人を登記名義人とする登記について、登録免許税は課されません。
  2. 不動産の価額が100万円以下の土地
    • 土地の相続による所有権移転登記、および表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存登記について、登録免許税は課されません。

これらの措置により、相続登記の手続きをスムーズに進め、所有者不明土地の増加を防ぐことが期待されます。