結婚・子育て資金を贈与するには

一括贈与制度の概要

結婚や子育てにかかる費用は思いもかけず大きな負担金額となりますね。福岡で結婚を予定されている方や、子育て中の世帯の方にとって下記の一括贈与制度はぜひお見知りおきください。

「結婚子育て資金の一括贈与制度」とは、直系尊属である父母、祖父母から子・孫に結婚・出産・育児の費用を非課税で贈与できる租税特別措置法の制度です。

【詳細】

国税庁ウェブサイト:「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

 

20歳以上50歳未満の受贈者を対象に最大で1000万円(結婚費用は最大300万円)までの贈与が非課税になります。

平成31年改正で受贈者は、前年分の合計所得金額が1000万円以下に制限されているので注意が必要です。令和3年度は次の改正があり、令和5年3月31日まで2年間延長されています。

制度のあらまし

 

結婚子育て資金口座の解説

同制度の適用を受けるためには、結婚・子育て資金口座の開設等を行った上で、結婚・子育て資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等を経由して、信託や預入などをする日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出等をしなければなりません。

 

 

孫への贈与は2割加算も

贈与者が死亡した日までの贈与額(非課税拠出額)のうち、結婚・出産・育児に使用した金額(結婚・子育て資金支出額)を控除した未使用分(管理残額)は相続税の課税対象となっていましたが、新たに令和3年4月1日以降の孫への贈与は、配偶者および一親等の血族以外(代襲相続人である孫・孫養子を除く)への贈与に適用される、相続税額の2割加算の対象となりました。

世代間の資産移転を促進する非課税贈与として創設された制度は、相続税法の取扱いがさらに適用され、利用しにくくなりました。

 

認可外保育施設も非課税の対象

非課税の対象となる育児費用の範囲に、新たに1日当たり5人以下の乳幼児を保育する届出保育施設のうち、福岡県知事などから認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を交付された施設に対する保育料も対象となりました

証明書を交付された施設のリストをHPで公開している自治体もあります。

 

非課税申告書は電子提出も可

同制度の適用を受けるため、取扱金融機関を経由して提出する非課税申告書は、令和3年4月1日より、電磁的方法によっても提出できるようになっています。

 

生活資金の贈与はそもそも非課税

結婚・子育て資金一括贈与の制度を利用しなくても、相続税法では、もともと夫婦、親子、兄弟姉妹などの扶養義務者からの生活費や教育費に充てるための贈与は非課税とされています。

結婚・出産・育児の費用を都度、贈与する、贈与額はすべて使いきる、結婚式披露宴の費用は、双方で費用を分担する、贈与者の送金履歴、受贈者の支払記録を残すなど備えましょう。