タワマン節税と相続税評価

タワマン節税と相続税

以前のタワーマンション節税では、被相続人が事業承継のために取得したマンションの相続税評価が、財産評価基本通達(評価通達)ではなく、総則6項を適用した鑑定評価額に基づいて追徴課税されました。

相続人は相続税評価額をマンションの取得にかかる借入金と相殺し、相続税額をゼロと申告することもあったようですが、
銀行に残された資料から一連の取引が租税負担を軽減する意図があると認定されることもありました。

相続税対策の課税

一般的な相続税対策における課税について、相続対策は生前に財産を組み替えて移転させ、課税価格を低くして相続時の税負担を減少させるものです。

これらは法令に則っていれば本来は適法であり、実際には評価通達に基づく評価が要求されることになります。

一方で、評価通達には総則6項が規定されており、通達の評価が著しく不適当と認められる場合、評価通達ではなく国税庁長官の指示に基づいて評価されます。

ただし、「著しく不適当」が具体的にどの程度を指すのかは明確に定められていません。

最高裁では、実質的な租税負担の公平性に反する場合には、合理的な理由があると認められ、評価通達に頼らなくても平等原則には反しないと判断したということも出されています。

評価通達と課税

租税法律主義との相克について、評価通達に頼らずに課税庁が評価すると、課税庁の裁量が働き、納税者は自分の申告が適法か予測できず、否認されるかどうか不安定な状況になります。

総則6項の適用は、税負担が過度に圧縮された場合に行われますが、その判断を納税者に求めるのは難しく、課税庁が財産評価を決定・変更する自由があれば、申告納税制度の基盤が損なわれる可能性があります。

租税公平主義を意識した相続対策について、国税庁はパブリックコメントで居住用の区分所有財産の評価について基準を公表しましたが、相続対策に関する判断基準は示されていません。

課税庁には恣意的な課税を防ぐため、適正な課税ルールを法律で定めることが求められつつ、納税者には今後も租税公平主義を考慮した相続対策が重要となりそうです。

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