贈与税の暦年課税と相続時精算課税の違いと選び方【福岡天神の税理士が解説】

目次

贈与税制度の重要性と制度改正の背景

贈与税は相続税の補完的な役割を担う重要な制度として位置づけられています。

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

※ 参考:国税庁(No.4402 贈与税がかかる場合)

令和6年(2024年)1月1日から、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。

これにより、制度の利便性が向上し、贈与税制度の選択余地が高まっています。

暦年課税制度の概要と特徴

暦年課税の基本的な仕組み

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

したがって、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

暦年課税の税率と計算方法

暦年課税の贈与税率には、「一般税率」と「特例税率」の2種類があります。

  • 一般税率:特例税率以外の贈与に適用(夫婦間の贈与、兄弟間の贈与など)
  • 特例税率:贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者に限ります。)が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に使用します

※ 参考:国税庁(No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税))

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。

続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

7年ルールの改正による影響

加算対象期間とは、相続税の課税価格に加算される暦年課税に係る贈与の対象期間をいいます。

令和6年1月1日以後の暦年課税に係る贈与により取得した財産については、その加算対象期間が相続開始前7年以内となります。

※ 参考:国税庁(No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税))

ただし、相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合には、加算対象期間内に取得した財産のうち相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産については、その財産の贈与時の価額の合計額から総額100万円までは相続税の課税価格に加算されません。

相続時精算課税制度の概要と特徴

制度の基本的な仕組み

相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。

原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与について選択できる制度です。

贈与時に累計2,500万円まで特別控除が適用され、これを超える部分には一律20%の贈与税が課されます。

令和6年以降は毎年110万円の基礎控除も新設されています。

※ 参考:国税庁(No.4103 相続時精算課税の選択)

適用要件と控除額

贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母など、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫とされています。

令和6年1月1日以降の贈与から、相続精算課税の選択に係る贈与者(「特定贈与者」といいます。)ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除し、特別控除額2,500万円(前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した残額に対して贈与税がかかります。

税率と不可逆性

特別控除額を超えた部分については、一律20%の贈与税が課税されます。

なお、この制度は贈与者(父母または祖父母など)ごとに選択できますが、一度選択すると、その選択に係る贈与者(「特定贈与者」といいます。)から贈与を受ける財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません

制度選択のポイントと活用法

贈与期間による選択基準

一般的には短期間の贈与では相続時精算課税が有利となるケースもありますが、相続税率や財産の種類等により有利不利は異なります。

財産の性質による選択

現金・預貯金を贈与したい場合 → 基本的には「暦年課税」が有利

毎年110万円の非課税枠を使い、長期間にわたって贈与を続けることで、相続財産を着実に減らすことができます。

将来値上がりする不動産・株式を贈与したい場合 → 「相続時精算課税」が有利な場合も 相続時精算課税を使えば、贈与時の低い評価額で相続財産に加算される額を固定できます。

相続人以外への贈与の注意点

相続人でない孫は原則として生前贈与加算の対象外となります。(ただし代襲相続人を除く)

よくある疑問と注意点

定期贈与とみなされるリスク

毎年同額を贈与する場合、税務署から贈与契約の実態が分割贈与と認められる場合には一括贈与とみなされる可能性があります。

対策として、贈与の金額や時期を変えるなどの工夫が必要です。

小規模宅地等の特例への影響

相続時精算課税で贈与した土地は相続財産として小規模宅地の特例の適用対象とはなりません

小規模宅地等の特例は、相続税の減額をもたら主要な節税策です。

福岡での相続・贈与税相談窓口

福岡市内には複数の相談窓口があります:

税務署での相談

  • 福岡税務署: 福岡県福岡市中央区天神4-8-28
  • 博多税務署:福岡県福岡市東区馬出1-8-1
  • 西福岡税務署:福岡県福岡市早良区百道1-5-22

九州北部税理士会での相談

福岡市は九州北部税理士会(福岡、佐賀、長崎に事務所を有する約3,500名の税理士会員と約400の税理士法人で構成)の管轄となっており、市民の皆様を対象とした無料相談会を定期的に開催しています。

https://www.kyuhokuzei.or.jp/

まとめ

暦年課税と相続時精算課税は、それぞれに特徴とメリットがあります。2024年の改正により相続時精算課税の利便性が向上しましたが、選択は一度行うと変更できないため、慎重な判断が必要です。

財産の種類、贈与期間、相続までの見通し、家族構成などを総合的に考慮し、専門家と相談の上で最適な選択をすることが重要です。

相続税・贈与税のご相談は、福岡天神のつなぐ相続センターへお気軽にどうぞ。

経験豊富な税理士が、皆様の大切な財産承継をしっかりとサポートいたします。

つなぐ相続

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この記事の監修者

宮川 英之 公認会計士・税理士

つなぐ相続センター代表。福岡県内で相続税、贈与税の相談から申告書作成、提出、税務調査対応まで一貫して手掛けている。

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