贈与税の暦年課税と相続時精算課税の違いと選び方
贈与と相続時精算課税の基礎とは

贈与税は、相続税を補完する制度として、生前の財産移転に対して課税される重要な仕組みです。
贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、要件を満たす場合には選択適用が可能です。
暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残額に対して課税され、110万円以下であれば贈与税はかかりません。
一方、相続時精算課税は、原則として累計2,500万円までの特別控除と、令和6年から新設された年間110万円の基礎控除を活用できる制度で、超過部分には一律20%の税率が適用されます。ただし、一度選択すると暦年課税へ戻ることはできません。
また、令和6年以降は生前贈与の相続財産への加算期間が最長7年に延長されており、制度選択の重要性は一層高まっています。
どちらの制度が有利かは、財産の内容や贈与期間、相続までの見通しによって異なるため、専門家への事前相談が重要です。
詳細については、「福岡相続ガイド」の詳細記事をご覧ください。


